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6月1日より自転車は道路交通法改正により注意!傘差し、イヤホーンもNG!

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6月1日より自転車に乗る時に取締りが厳しくなるって知ってました?

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傘差したり、イヤホンで音楽を聴いたり、スマホをいじりながらの運転はNGなんですね。はじめて知りました。

わたし同様、知らない人はかなり多いと思いますが、注意しなければなりませんね。

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道路交通法の改正

道路交通法の改正って、調べてみるとちょこちょこ改正されていて、6月1日から改正になるのは「悪質、危険な自転車運転者に対して講習を行うという制度」が始まるんです。

3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を2回以上繰り返し行った場合、5700円かかる3時間の自転車運転者講習を3ヶ月以内に受講しなければならないというものです。

この講習を3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金になるんです。

結局、違反すると5700円か、5万円以下のお金がかかってくるかもしれないわけです。

危険行為って

では、この講習制度の対象になる行為にはどんなものがあるのか?といいますと次のように「危険行為14類型」にまとめられています。

①信号無視(道交法第7条)

②通行禁止違反(道交法第8条第1項)

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道交法第9条)

④通行区分違反(道交法第17条第1項、第4項、第6項)

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道交法第17条の2第2項)

⑥遮断踏み切りへの進入(道交法第33条第2項)

⑦交差点での安全進行義務違反等(道交法第36条)

⑧交差点での優先車妨害等(道交法第37条)

⑨環状交差点での安全進行義務違反等(道交法第37条第2項)

⑩指定場所での一時停止違反(道交法第43条)

⑪歩道での歩行者妨害(道交法第63条の4第2項)

⑫ブレーキのない自転車運転(道交法第63条の9第1項)

⑬酒酔い運転(道交法第65条第1項)

⑭安全運転義務違反 (道交法第70条)

ここで特にわかりづらいのが「⑭安全運転義務違反 」です。

安全運転の基準って人によってもまちまちでしょうから・・・

東京都では「東京都道路交通規則」が定められていて、その中で

●傘差し運転等の禁止

●運転中の携帯電話での通話等の禁止

●運転中のイヤホーン等の使用禁止

を明示していますから、こういった行為が安全運転義務違反の目安になりますね。

それと「自転車安全利用五則」も守るべき行為です。

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自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は次のように決められてます。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両ですので、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

自転車が歩道を通行できる場合

例外として次のような場合は歩道を通行できます。

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合

・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合

・道路工事、連続した駐車車両などにより、車道の左側部分の通行が困難な場合

・著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合

2.車道は左側を通行

自転車は車道の左側の左端に寄って通行しなければなりません。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止が必要です。

4.安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

・夜間はライトを点灯

・信号を守る

・交差点での一時停止・安全確認

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5.子供はヘルメットを着用

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自転車って、どこにでも行ける気軽さ、手軽さがいいんですが、安全そうな場所でも音楽をイヤホーンで聞けないとか、ちょっと近場に行く時に目的場所が右側なのに左側に渡って左側通行しなければいけないとか、ちょっと使い勝手が・・・

しかしながら最近の自転車事故とかマナー違反が増えていることを考えると仕方ないですね。

くれぐれも安全運転を!ですね。

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